【この記事の結論】 親が亡くなったら、まず死亡診断書の受け取りと葬儀社への連絡を行い、そこから期限順に手続きを進めましょう。
- 死亡届は7日以内に提出 — 届出先は市区町村役場。火葬許可申請も同時に行う
- 年金・健康保険は14日以内 — 年金受給停止届、国民健康保険の資格喪失届を提出
- 相続税の申告は10ヶ月以内 — 相続放棄は3ヶ月以内、準確定申告は4ヶ月以内
この記事の対象読者: 親を亡くしたばかりで何をすべきかわからない方
読んだら今日やること: 死亡診断書のコピーを10枚以上取り、葬儀社に連絡しましょう
親が亡くなると、悲しみの中でも多くの手続きを進めなければなりません。「何から手をつければいいの?」「期限に遅れたらどうなる?」と不安に感じるのは当然のことです。
この記事では、親が亡くなってからの手続きを時系列順のチェックリストにまとめました。死亡当日から相続税申告(10ヶ月以内)まで、期限と届出先を一覧表で整理していますので、1つずつ確認しながら進めてください。
親が亡くなったらすること【時系列チェックリスト】
以下は、親の死亡後に必要な手続きの全体像です。 まずはこの一覧で優先順位を把握しましょう。
| 時期 | 手続き | 届出先 | 優先度 |
|---|---|---|---|
| 当日 | 死亡診断書の受け取り | 病院 | 必須 |
| 当日 | 葬儀社に連絡 | 葬儀社 | 必須 |
| 当日 | 親族・勤務先への連絡 | — | 必須 |
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 市区町村役場 | 必須 |
| 7日以内 | 火葬許可申請 | 市区町村役場 | 必須 |
| 14日以内 | 年金受給停止届 | 年金事務所 | 必須 |
| 14日以内 | 国保・介護保険の資格喪失届 | 市区町村役場 | 必須 |
| 14日以内 | 世帯主変更届 | 市区町村役場 | 該当者のみ |
| 早めに | 公共料金の名義変更・解約 | 各事業者 | 推奨 |
| 早めに | 生命保険金の請求 | 保険会社 | 推奨 |
| 早めに | 葬祭費・埋葬料の申請 | 市区町村/健保 | 推奨 |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄の申述 | 家庭裁判所 | 該当者のみ |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告 | 税務署 | 該当者のみ |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 | 該当者のみ |
会社員の方は、忌引き休暇の申請も必要です。詳しくは「忌引き休暇の日数と取り方」をご覧ください。
死亡当日にすること
① 死亡診断書を受け取る
親が亡くなったら、まず医師から「死亡診断書」を受け取ってください。
病院で亡くなった場合は担当医が作成します。自宅で亡くなった場合は、かかりつけ医に連絡しましょう。かかりつけ医がいない場合や突然死の場合は、警察に連絡し、監察医による「死体検案書」が発行されます。
重要: 死亡診断書は必ず10枚以上コピーしてください。 死亡届の提出時に原本を提出するため、手元に戻ってきません。銀行・保険・年金などの手続きでコピーが必要になりますので、提出前に多めにコピーを取っておきましょう。
② 葬儀社に連絡する
遺体の搬送と葬儀の手配のため、葬儀社に連絡します。
病院から紹介される葬儀社もありますが、その場で決める必要はありません。事前に決めていない場合は、複数の葬儀社に見積もりを依頼することをおすすめします。葬儀の費用については「家族葬の費用相場」を参考にしてください。
③ 親族・勤務先に連絡する
亡くなった事実を、近しい親族と故人の勤務先(年金受給者の場合は不要)に連絡します。
連絡する内容は以下の通りです。
- 亡くなった日時と場所
- 通夜・葬儀の日程と場所(決まっていれば)
- 喪主の連絡先
連絡の順番: ①同居家族 → ②別居の子ども・兄弟姉妹 → ③故人の親しい友人 → ④勤務先・近隣
訃報連絡の書き方や例文については「訃報の連絡方法と書き方」でくわしく解説しています。
葬儀で使う遺影写真の準備については「遺影写真の選び方と飾り方」でくわしく解説しています。
④ 遺体の安置・搬送
葬儀社と相談して、遺体を安置する場所を決めます。 自宅安置か、葬儀社の安置施設を利用するかを選びましょう。
7日以内にすること
⑤ 死亡届を提出する(市区町村役場)
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。 くわしくは死亡届の書き方・提出先・期限の記事で解説しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出先 | 故人の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村役場 |
| 届出人 | 親族、同居人、家主など |
| 必要書類 | 死亡届(死亡診断書と一体)、届出人の印鑑 |
| 期限 | 7日以内(海外で死亡の場合は3ヶ月以内) |
注意: 7日を過ぎると5万円以下の過料が科される可能性があります(参考: 法務省「届出についてのQ&A」)。多くの場合、葬儀社が代行してくれますので、葬儀社に相談しましょう。
⑥ 火葬許可申請書を提出する
死亡届と同時に「火葬許可申請書」を提出し、「火葬許可証」を受け取ります。 火葬許可証がないと火葬ができませんので、死亡届と一緒に手続きしてください。
⑦ 通夜・葬儀を執り行う
一般的には、死亡後2〜3日後に通夜、その翌日に葬儀・告別式を行います。
葬儀社と打ち合わせて、葬儀の形式(一般葬・家族葬・直葬など)や規模を決めましょう。葬儀費用が心配な場合は「葬儀費用が払えない場合の対処法」も参考にしてください。
14日以内にすること
⑧ 年金受給停止の届出
故人が年金を受給していた場合は、受給停止の届出が必要です。
| 年金の種類 | 届出期限 | 届出先 |
|---|---|---|
| 厚生年金 | 10日以内 | 年金事務所 |
| 国民年金 | 14日以内 | 市区町村役場または年金事務所 |
必要書類: 年金受給権者死亡届、故人の年金証書、死亡の事実がわかる書類(戸籍謄本または死亡診断書のコピー)
届出が遅れると、亡くなった後に支給された年金を返還しなければなりません。早めに手続きしましょう。なお、受け取っていない未支給年金がある場合は、生計を同じくしていた遺族が請求できます。
⑨ 国民健康保険・介護保険の資格喪失届
故人が国民健康保険や介護保険(65歳以上)に加入していた場合、14日以内に資格喪失届を提出します。
| 届出先 | 市区町村役場 |
|---|---|
| 必要書類 | 資格喪失届、保険証、死亡の事実がわかる書類 |
| 期限 | 14日以内 |
会社の健康保険に加入していた場合は、勤務先が手続きを行います。扶養に入っていた家族は、新たに国民健康保険への加入が必要です。
⑩ 世帯主変更届
故人が世帯主だった場合、14日以内に世帯主変更届を提出します。
ただし、以下のケースでは届出は不要です。
- 世帯に残る人が1人だけの場合(自動的にその人が世帯主になる)
- 世帯に残る人が1人+15歳未満の子どもだけの場合
届出先は市区町村役場で、届出人の本人確認書類と印鑑が必要です。世帯主変更届の書き方や必要書類について詳しくは「世帯主変更届の書き方と提出方法|届出手順と必要書類を解説」をご覧ください。
早めに行う手続き(期限に余裕があるもの)
公共料金・各種契約の名義変更・解約
故人名義の契約は、名義変更または解約の手続きが必要です。
| 手続き対象 | 連絡先 |
|---|---|
| 電気・ガス・水道 | 各事業者 |
| 固定電話・携帯電話 | 各通信会社 |
| インターネット回線 | プロバイダ |
| クレジットカード | カード会社 |
| 銀行口座 | 各金融機関 |
| 運転免許証 | 警察署・運転免許センター |
| パスポート | 旅券事務所 |
銀行口座について: 金融機関が死亡を知ると口座が凍結されます。凍結前に公共料金の引き落としが止まらないよう、早めに名義変更を進めましょう。
名義変更や解約と並行して、故人の遺品整理も進める必要があります。ご自身で進めるのが難しい場合は、専門業者に依頼するのも一つの方法です。遺品整理110番なら、見積もり無料で全国対応しており、遺品の仕分け・処分・買取まで一括で依頼できます。
生命保険金の請求(3年以内)
故人が生命保険に加入していた場合、保険会社に死亡保険金を請求します。
請求期限は死亡から3年以内です。ただし、保険証券が見つからない場合は「生命保険契約照会制度」を利用すれば、故人の保険契約を調べることができます。
葬祭費・埋葬料の申請(2年以内)
葬儀を行った方は、健康保険から葬祭費または埋葬料が支給されます。
| 保険の種類 | 支給名称 | 支給額の目安 | 届出先 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 葬祭費 | 1〜7万円(自治体による) | 市区町村役場 |
| 健康保険(会社員) | 埋葬料 | 5万円 | 健康保険組合・協会けんぽ |
申請期限は2年以内です。忘れやすい手続きですので、早めに申請しましょう。
相続に関する手続き(期限あり)
遺言書の確認・検認
まず、故人が遺言書を残していないか確認しましょう。
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です(法務局に保管していた場合は不要)。公正証書遺言の場合は、公証役場で内容を確認できます。
相続放棄の申述(3ヶ月以内)
故人に借金がある場合、相続放棄を検討してください。
相続放棄の申述期限は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。家庭裁判所に申述書を提出します。期限を過ぎると、借金を含めたすべての財産を相続したものとみなされます。
相続手続きの全体像については「相続手続きを自分でやる方法」で詳しく解説しています。
準確定申告(4ヶ月以内)
故人にその年の所得があった場合、相続人が代わりに確定申告を行います。 これを「準確定申告」と呼びます。
申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。届出先は故人の住所地を管轄する税務署です。
相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告・納付が必要です。
申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると延滞税や加算税がかかりますので、早めに税理士に相談することをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
Q. 死亡届は誰が出すの?
A. 親族(配偶者、子、兄弟姉妹など)のほか、同居人や家主も届出できます。 実際には葬儀社が代行してくれるケースがほとんどです。届出人の署名・押印は必要ですので、届出用紙に事前に記入しておき、葬儀社に提出を依頼しましょう。
Q. 親の銀行口座はいつ凍結される?
A. 金融機関が死亡の事実を知った時点で凍結されます。 死亡届を出しても自動的に凍結されるわけではなく、遺族や関係者が金融機関に申し出た時点で凍結されます。凍結後は、相続手続き(遺産分割協議書や戸籍謄本の提出など)が完了するまで引き出しができません。
Q. 手続きを代行してくれるサービスはある?
A. 司法書士や行政書士が死後の手続きを代行するサービスがあります。 相続手続き全般は司法書士、相続税の申告は税理士に依頼するのが一般的です。費用は依頼内容によって異なりますが、相続手続き一式で10〜30万円程度が目安です。
Q. 親が亡くなったら会社にはどう連絡する?
A. まず上司に電話で報告し、忌引き休暇を申請してください。 故人との続柄、葬儀の日程、休暇希望期間を伝えます。詳しい連絡方法やメール例文は「忌引き休暇の日数と取り方」で解説しています。
遺品整理でお困りではありませんか?
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まとめ
親が亡くなった後の手続きは多岐にわたりますが、期限順に1つずつ進めれば大丈夫です。
特に重要な期限:
- 7日以内: 死亡届の提出
- 14日以内: 年金受給停止、健康保険の資格喪失届、世帯主変更届
- 3ヶ月以内: 相続放棄(借金がある場合)
- 4ヶ月以内: 準確定申告
- 10ヶ月以内: 相続税の申告・納付
悲しみの中での手続きは大変ですが、一人で抱え込む必要はありません。家族で分担したり、専門家に相談したりしながら、少しずつ進めてください。四十九日法要の準備については「四十九日法要の準備と流れ」もご覧ください。
この記事は一般的な情報提供を目的としています。手続きの詳細は自治体や関係機関によって異なる場合がありますので、具体的な内容は各届出先にご確認ください。
