【この記事の結論】 遺留分とは相続人に保障された最低限の取り分で、遺産の1/2(直系尊属のみの場合は1/3)が総体的な割合です。

  • 遺留分の割合 — 配偶者+子2人の場合、配偶者1/4・子は各1/8
  • 計算方法 — 遺産額+生前贈与−借金=基礎財産額×割合で算出
  • 侵害額請求の時効 — 相続開始+侵害を知ってから1年以内に請求が必要

この記事の対象読者: 遺言書の内容に不満がある方、自分の遺留分がいくらか知りたい方、遺留分を請求すべきか迷っている方 読んだら今日やること: 相続財産の総額を確認し、一覧表で自分の遺留分割合を調べましょう

「遺留分って何だろう?」「自分はいくらもらえるの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、遺留分の意味をわかりやすく解説し、ケース別の割合一覧表や具体的な計算例を交えてご紹介します。侵害された場合の請求手順や放棄の方法まで、まとめて確認できます。

遺留分とは?どんな制度なの?

遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に法律で保障された「最低限の取り分」のことです(民法第1042条)。

たとえば、亡くなった方が「全財産を友人に遺贈する」という遺言書を残していた場合でも、配偶者や子どもは遺留分を請求することで、一定の財産を受け取れます。

遺留分は、残された家族の生活を守るために設けられた制度です。遺言書の内容がどのようなものであっても、遺留分の範囲は法律で保護されています。

遺留分が認められる相続人は誰?

遺留分が認められるのは、以下の相続人です。

相続人 遺留分
配偶者 あり
子(代襲相続人を含む) あり
直系尊属(父母・祖父母) あり
兄弟姉妹 なし

兄弟姉妹には遺留分がありません。 これは相続で最も間違えやすいポイントの一つです。

兄弟姉妹が相続人となるケースでは、遺言書で「全財産を配偶者に」と書かれていた場合、兄弟姉妹は遺留分を主張できません。

遺留分の割合はどのくらい?【ケース別一覧表】

遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって変わります。 総体的遺留分は遺産全体の1/2が基本で、直系尊属のみが相続人の場合は1/3です。

相続人の組み合わせ別|遺留分割合の早見表

以下の一覧表で、ご自身のケースに当てはまる割合を確認してください。

相続人の構成 総体的遺留分 配偶者 子1人 子2人(各) 子3人(各) 父母(各)
配偶者のみ 1/2 1/2
配偶者+子1人 1/2 1/4 1/4
配偶者+子2人 1/2 1/4 1/8
配偶者+子3人 1/2 1/4 1/12
子1人のみ 1/2 1/2
子2人のみ 1/2 1/4
子3人のみ 1/2 1/6
配偶者+父母 1/2 1/3 1/12
父母のみ 1/3 1/6

配偶者と子がいる場合の割合は?

最も多いケースは「配偶者+子」の組み合わせです。

この場合、総体的遺留分は遺産全体の1/2です。配偶者の法定相続分(1/2)の半分である1/4が配偶者の遺留分となります。

子どもの遺留分は、残りの1/4を子どもの人数で均等に分けます。子どもが2人なら各1/8、3人なら各1/12です。

子だけの場合・親だけの場合の割合は?

子だけが相続人の場合は、総体的遺留分1/2を子どもの人数で均等に分けます。子どもが2人なら各1/4です。

親(直系尊属)だけが相続人の場合は、総体的遺留分が1/3と小さくなります。父母2人なら各1/6です。

ポイント 遺留分の割合を求めるには「総体的遺留分 × 法定相続分」で計算します。 例: 配偶者+子2人 → 配偶者の遺留分 = 1/2 × 1/2 = 1/4

遺留分はどう計算する?3ステップで解説

遺留分侵害額の計算は「基礎財産額の確定→割合の確認→侵害額の算出」の3ステップで行います。

ステップ1|基礎財産額を計算する

まず、遺留分を計算するための基礎となる財産額を求めます(民法第1043条)。

計算式:

基礎財産額 = 相続開始時の財産 + 生前贈与の財産 − 債務(借金)

ここで注意したいのは、生前贈与の算入ルールです。2019年の民法改正により、以下のように期間が定められました(民法第1044条)。

贈与の相手 算入される期間
相続人以外 相続開始前1年間
相続人(特別受益) 相続開始前10年間
遺留分侵害を知ってした贈与 期間制限なし

ステップ2|自分の遺留分割合を確認する

前のセクションの一覧表から、ご自身の遺留分割合を確認します。

ステップ3|遺留分侵害額を算出する

計算式:

自分の遺留分額 = 基礎財産額 × 個別的遺留分割合
遺留分侵害額 = 自分の遺留分額 − 実際に取得した財産

【計算例1】シンプルなケース

条件 内容
遺産総額 5,000万円
借金 なし
生前贈与 なし
相続人 配偶者+子2人
遺言内容 全財産を長男に

計算: – 基礎財産額 = 5,000万円 – 配偶者の遺留分 = 5,000万円 × 1/4 = 1,250万円 – 次男の遺留分 = 5,000万円 × 1/8 = 625万円

配偶者と次男は、それぞれ遺留分侵害額請求で上記の金額を長男に請求できます。

【計算例2】生前贈与・借金ありのケース

条件 内容
相続開始時の財産 3,000万円
生前贈与(5年前、長男へ) 500万円
借金 200万円
相続人 子2人(長男・次男)
遺言内容 全財産を長男に

計算: – 基礎財産額 = 3,000万円 + 500万円 − 200万円 = 3,300万円 – 次男の遺留分 = 3,300万円 × 1/4 = 825万円

次男は長男に対して825万円を請求できます。長男がすでに受け取った生前贈与500万円も基礎財産に含まれている点がポイントです。

遺留分が侵害されたらどう請求する?

遺留分が侵害されている場合は「遺留分侵害額請求」によって金銭の支払いを求めることができます(民法第1046条)。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、侵害した相手に対して金銭の支払いを求める制度です。

2019年7月1日の民法改正で、それまでの「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に制度が変わりました。

項目 改正前(減殺請求) 改正後(侵害額請求)
請求内容 現物返還が原則 金銭の支払いのみ
不動産の扱い 共有状態になる 共有にならない
トラブルリスク 共有でもめやすい 金銭で解決しやすい

改正後は金銭で解決する仕組みになったため、不動産が共有状態になるトラブルが減りました。

請求の手順|内容証明から訴訟までの流れ

遺留分侵害額請求は、以下のステップで進めます。

ステップ1: 内容証明郵便で意思表示 まずは相手方に内容証明郵便を送ります。これにより「請求した」という証拠が残り、時効の進行を止められます。

ステップ2: 当事者間の話し合い(協議) 相手方と金額や支払い方法について話し合います。合意に至れば合意書を作成します。

ステップ3: 家庭裁判所での調停 話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が間に入って解決をめざします。

ステップ4: 訴訟(裁判) 調停でも解決しない場合は、地方裁判所に訴訟を提起します。

ポイント 最初から弁護士に相談するのがおすすめです。 内容証明郵便の作成や交渉を任せることで、スムーズに進められます。

請求の時効は?いつまでに行動すればいい?

遺留分侵害額請求には、2つの期限があります。

期限 起算点 期間
消滅時効 相続開始+遺留分侵害を知った時 1年
除斥期間 相続開始の時 10年

「知った時から1年」は非常に短い期限です。 遺言書の内容を知ったら、早めに行動することが大切です。

時効を止めるには、期限内に内容証明郵便で請求の意思表示をしましょう。ただし、意思表示後も協議が長引く場合は、別途「時効の完成猶予」の手続きが必要です。

遺留分は放棄できる?手続きと注意点

遺留分は放棄することも可能です。ただし、相続の前と後で手続きが異なります。

生前に放棄する場合の手続き

被相続人がまだ存命のうちに遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です(民法第1049条)。

項目 内容
申立先 被相続人の住所地の家庭裁判所
申立人 遺留分を放棄する相続人本人
必要書類 申立書、被相続人の戸籍謄本、申立人の戸籍謄本
費用 収入印紙800円+切手代

家庭裁判所は、以下の3つの基準で許可するかどうかを判断します。

  1. 放棄が本人の真意に基づいているか
  2. 放棄に合理性と必要性があるか
  3. 放棄の代償(見返り)が支払われているか

たとえば「すでに生前贈与で十分な財産を受け取っている」場合は、許可されやすい傾向があります。

相続開始後に放棄する場合

相続が開始した後であれば、家庭裁判所の許可は不要です。自分の意思で自由に遺留分を放棄できます。

ただし、遺留分の放棄と相続放棄は別の制度です。

項目 遺留分の放棄 相続放棄
放棄する内容 遺留分の権利のみ 相続権すべて
相続人の地位 残る なくなる
借金の責任 負う 負わない
手続き 相続開始後は自由 家裁への申述が必要

よくある質問

Q. 遺留分を侵害する遺言書は無効になるの?

A. いいえ、遺言書自体は無効になりません。遺留分を侵害する遺言書も有効です。ただし、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」をすることで、侵害された分の金銭を請求できます。請求するかしないかは相続人の自由です。

Q. 遺留分の請求にかかる費用はどのくらい?

A. 自分で内容証明郵便を送る場合は数千円程度です。弁護士に依頼する場合は、着手金10万〜30万円程度、成功報酬が取得額の10〜20%程度が目安です。金額が大きい場合は弁護士費用を差し引いてもメリットがあるケースが多いです。

Q. 遺留分と法定相続分の違いは?

A. 法定相続分は「遺言がない場合に法律で定められた相続割合」です。遺留分は「遺言があっても侵害できない最低限の取り分」です。遺留分は法定相続分の半分(直系尊属のみの場合は1/3)が目安になります。

Q. 代襲相続人にも遺留分はあるの?

A. はい、あります。子が被相続人より先に亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となり、親の遺留分を引き継ぎます。ただし、兄弟姉妹の代襲相続人(甥・姪)には遺留分はありません。

まとめ

遺留分について、【この記事の結論】を振り返ります。

  • 遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分
  • 割合は相続人の組み合わせで異なる(配偶者+子2人なら配偶者1/4、子は各1/8)
  • 計算は「基礎財産額 × 遺留分割合」で求められる
  • 侵害された場合は「遺留分侵害額請求」で金銭を請求できる
  • 時効は「知った時から1年」と短いため、早めの対応が大切

遺留分の問題は感情的になりやすく、家族間の関係に影響を及ぼすこともあります。「自分の遺留分はいくらだろう?」と気になったら、まずは相続財産の全体像を把握し、必要に応じて弁護士や司法書士など専門家に相談してみましょう。

遺言書の書き方について知りたい方は「遺言書の書き方(自筆証書遺言)」も参考にしてください。相続手続きの全体像は「相続手続きを自分でやる方法」でくわしく解説しています。


※ この記事は一般的な情報提供を目的としています。 個別の事情については、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。

最終更新日: 2026年2月21日

参考情報・出典