【この記事の結論】 要介護認定は「要介護認定等基準時間」を中心に判定され、非該当〜要介護5の8段階に区分されます。

  • 基準時間で判定 — 介護にかかる手間を時間に換算し、25分未満(自立)〜110分以上(要介護5)で区分が決まります
  • 一次判定+二次判定の2段階 — コンピュータ判定のあと、専門家5名による介護認定審査会で最終決定されます
  • 認定結果で利用サービスが変わる — 要支援は予防サービス、要介護は介護サービスが利用でき、支給限度額も異なります

この記事の対象読者: 要介護認定の仕組みを知りたい方、認定結果の区分が気になる方、これから認定を受ける方 読んだら今日やること: 早わかり表で要介護度ごとの状態の目安と支給限度額を確認しましょう

「要介護認定って、どんな基準で判定されるの?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、要介護認定の判定基準や8段階の区分をわかりやすく解説します。早わかり表で各区分の状態の目安・支給限度額を一覧でき、認定調査のポイントまで網羅しています。

要介護認定とは?制度の基本をわかりやすく解説

要介護認定とは、介護保険サービスを利用するために「どの程度の介護が必要か」を市区町村が判定する制度です。

介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定を受ける必要があります。認定を受けることで、訪問介護やデイサービスなどの介護サービスを1〜3割の自己負担で利用できるようになります。

要介護認定は「介護の必要度」を判定する仕組み

要介護認定では、本人の心身の状態をもとに「どのくらいの介護が必要か」を客観的に判定します。

判定の中心となるのは「要介護認定等基準時間」という指標です。これは、申請者の介護にかかる手間を時間に換算したもので、この時間の長さに応じて要介護度が決まります。

認定は全国統一の基準で行われるため、どの市区町村で申請しても同じ基準で判定されます。

認定結果で利用できるサービスが変わる

認定結果は「非該当(自立)」「要支援1〜2」「要介護1〜5」の8段階に分かれます。

区分 利用できるサービス
非該当(自立) 介護保険サービスは利用できない
要支援1〜2 介護予防サービス(予防給付)
要介護1〜5 介護サービス(介護給付)

要支援の方は、状態の悪化を防ぐための「予防サービス」が中心です。要介護の方は、訪問介護・デイサービス・ショートステイ・施設入所など、より幅広い介護サービスを利用できます。

申請から認定結果通知までの流れ

要介護認定の流れは、大きく6つのステップで進みます。

  1. 市区町村の窓口で申請 — 介護保険被保険者証と申請書を提出
  2. 認定調査 — 調査員が自宅を訪問し、心身の状態を調査(74項目)
  3. 主治医意見書 — 市区町村が主治医に意見書の作成を依頼
  4. 一次判定 — コンピュータが認定調査の結果をもとに判定
  5. 二次判定 — 介護認定審査会が最終的な要介護度を判定
  6. 認定結果の通知 — 申請から原則30日以内に結果を通知

申請の具体的な手順や必要書類は、「介護保険の申請方法と流れ」で解説しています。

【早わかり表】要介護度8段階の判定基準と状態の目安

要介護度は、非該当(自立)から要介護5まで8段階あり、基準時間・状態の目安・支給限度額がそれぞれ異なります。

以下の早わかり表で、各区分の違いを一覧で確認できます。

区分 基準時間 状態の目安 支給限度額/月 自己負担(1割)
非該当(自立) 25分未満 介護保険サービスは利用不可
要支援1 25分以上32分未満 日常生活はほぼ自立。予防的な支援が必要 約50,320円 約5,032円
要支援2 32分以上50分未満 日常生活に一部支援が必要。改善の可能性あり 約105,310円 約10,531円
要介護1 32分以上50分未満 立ち上がり・歩行が不安定。部分的な介護が必要 約167,650円 約16,765円
要介護2 50分以上70分未満 日常の動作に介助が必要。認知機能の低下も 約197,050円 約19,705円
要介護3 70分以上90分未満 歩行が困難。ほぼ全面的な介護が必要 約270,480円 約27,048円
要介護4 90分以上110分未満 日常生活全般に全面的な介護が必要 約309,380円 約30,938円
要介護5 110分以上 寝たきりなど最も重度の介護が必要 約362,170円 約36,217円

ポイント 支給限度額は1単位10円で計算した場合の金額です。 地域によって1単位あたりの単価が異なるため、実際の金額は多少変動します。

自己負担の割合は所得に応じて1割・2割・3割のいずれかになります。一定以上の所得がある方は2割または3割負担となります。

要介護度ごとの費用についてくわしくは、「老人ホームの費用相場」も参考にしてください。

要介護認定の判定基準は「基準時間」で決まる

要介護認定の判定基準の中心は「要介護認定等基準時間」で、介護にかかる手間を5分野に分けて時間に換算します。

要介護認定等基準時間とは?

要介護認定等基準時間は、介護の必要度を客観的に測るための指標です。実際に介護にかかる時間ではなく、「介護の手間」を統計的に推計した時間を指します。

この基準時間は、厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」によると、約3,500人の高齢者を48時間にわたり観察して得た「1分間タイムスタディ・データ」をもとに算出されています。

5分野の介護時間をコンピュータが推計する

基準時間は、以下の5つの分野に分けて推計されます。

分野 内容の例
直接生活介助 入浴・排泄・食事などの介護
間接生活介助 洗濯・掃除などの家事援助
BPSD関連行為 認知症にともなう徘徊・不潔行為への対応
機能訓練関連行為 歩行訓練・日常生活訓練などのリハビリ
医療関連行為 点滴管理・褥瘡(じょくそう)処置など

これら5分野の合計時間が、前述の早わかり表の基準時間に対応します。

要支援2と要介護1はどこで分かれる?

早わかり表を見ると、要支援2と要介護1は同じ「32分以上50分未満」という基準時間です。では、どのように区別されるのでしょうか。

判定のポイントは以下の2つです。

判定基準 要支援2になる場合 要介護1になる場合
認知症の有無 認知機能の低下が見られない 認知症自立度Ⅱ以上の可能性が高い
状態の安定性 6ヶ月以内に状態が大きく変わる可能性が低い 6ヶ月以内に介護量が大きく増える可能性がある

つまり、認知機能の低下があるか、近い将来に状態が悪化する可能性があるかで判定が分かれます。認知症の判定は、主治医意見書の評価が重視されます。

認定調査では何を聞かれる?74項目の内容とは

認定調査では、市区町村の調査員が自宅を訪問し、6カテゴリ74項目にわたって心身の状態を聞き取り調査します。

6カテゴリ74項目の調査内容

調査員は、以下の6つのカテゴリで質問・確認を行います。

カテゴリ 項目数 主な調査内容
身体機能・起居動作 13項目 麻痺の有無、寝返り、起き上がり、座位保持、歩行、立ち上がり、視力、聴力
生活機能 12項目 移乗、移動、食事摂取、排尿・排便、口腔清潔、洗顔、整髪、着脱
認知機能 9項目 意思伝達、毎日の日課の理解、場所の理解、短期記憶、自分の名前
精神・行動障害 15項目 被害妄想、作話、感情不安定、昼夜逆転、暴言暴行、徘徊、不潔行為
社会生活への適応 6項目 薬の内服、金銭管理、買い物、調理、集団不適応、日常の意思決定
特別な医療 12項目 点滴管理、透析、ストーマ、酸素療法、褥瘡処置、経管栄養

調査は自宅で30分〜1時間程度かけて行われます。調査員は、実際の動作を見せてもらったり、本人や家族に質問したりして確認します。

【完全版】認定調査74項目の全リスト

以下は、認定調査で確認される74項目の完全なリストです。事前に目を通しておくことで、調査当日に慌てず対応できます。

第1群:身体機能・起居動作(20項目)

番号 調査項目 評価の視点
1-1 麻痺(左上肢) 左腕に麻痺があるか
1-2 麻痺(右上肢) 右腕に麻痺があるか
1-3 麻痺(左下肢) 左脚に麻痺があるか
1-4 麻痺(右下肢) 右脚に麻痺があるか
1-5 麻痺(その他) 体幹・顔面などの麻痺があるか
1-6 拘縮(肩関節) 肩関節の動きに制限があるか
1-7 拘縮(股関節) 股関節の動きに制限があるか
1-8 拘縮(膝関節) 膝関節の動きに制限があるか
1-9 拘縮(その他) 肘・手指・足首などに制限があるか
1-10 寝返り 自分で寝返りができるか
1-11 起き上がり 横になった状態から起き上がれるか
1-12 座位保持 座った姿勢を10分間保てるか
1-13 両足での立位保持 両足で10秒間立っていられるか
1-14 歩行 5m程度を歩けるか
1-15 立ち上がり 椅子などから自分で立ち上がれるか
1-16 片足での立位 片足で1秒間立っていられるか
1-17 洗身 入浴時に体を自分で洗えるか
1-18 つめ切り 自分でつめを切れるか
1-19 視力 日常生活に支障のない視力があるか
1-20 聴力 日常生活に支障のない聴力があるか

第2群:生活機能(12項目)

番号 調査項目 評価の視点
2-1 移乗 ベッドから車いす等への乗り移りができるか
2-2 移動 日常生活での移動ができるか
2-3 えん下(嚥下) 食べ物を飲み込めるか
2-4 食事摂取 自分で食事ができるか
2-5 排尿 排尿の介助が必要か
2-6 排便 排便の介助が必要か
2-7 口腔清潔 歯磨きや入れ歯の手入れができるか
2-8 洗顔 自分で顔を洗えるか
2-9 整髪 自分で髪をとかせるか
2-10 上衣の着脱 上着を自分で着脱できるか
2-11 ズボン等の着脱 ズボンやスカートを自分で着脱できるか
2-12 外出頻度 週に1回以上の外出があるか

第3群:認知機能(9項目)

番号 調査項目 評価の視点
3-1 意思の伝達 自分の意思を相手に伝えられるか
3-2 毎日の日課の理解 起床・食事・就寝など日課を理解しているか
3-3 生年月日や年齢を言う 自分の生年月日・年齢が言えるか
3-4 短期記憶 面接調査の直前に何をしていたか思い出せるか
3-5 自分の名前を言う 自分のフルネームが言えるか
3-6 今の季節を理解する 今の季節がわかるか
3-7 場所の理解 自分がいる場所がわかるか
3-8 徘徊 目的もなく歩き回る行動があるか
3-9 外出すると戻れない 外出して自分で自宅に戻れるか

第4群:精神・行動障害(15項目)

番号 調査項目 評価の視点
4-1 被害的 物を盗られた等の被害を訴えるか
4-2 作話 事実でないことを話すことがあるか
4-3 感情が不安定 泣いたり怒ったり感情の変動が激しいか
4-4 昼夜逆転 夜間に起きて日中に眠ることがあるか
4-5 同じ話をする 同じ話を繰り返すことがあるか
4-6 大声を出す 周囲が困るような大声を出すことがあるか
4-7 介護に抵抗 入浴や着替えなどの介護を嫌がるか
4-8 落ち着きなし 落ち着きがなく常に動いているか
4-9 一人で出たがる 外に出たがり目が離せないか
4-10 収集癖 不要な物を集めて歩くことがあるか
4-11 物や衣類を壊す 物を壊したり衣類を破いたりするか
4-12 ひどい物忘れ 日常生活に支障が出るほどの物忘れがあるか
4-13 独り言・独り笑い 独り言を言ったり独り笑いをするか
4-14 自分勝手に行動する 周囲の状況を考えず行動することがあるか
4-15 話がまとまらない 話の内容がまとまらず会話が成立しにくいか

第5群:社会生活への適応(6項目)

番号 調査項目 評価の視点
5-1 薬の内服 決められた薬を自分で飲めるか
5-2 金銭の管理 自分でお金の管理ができるか
5-3 日常の意思決定 毎日の生活に関する判断ができるか
5-4 集団への不適応 集団での活動に参加できるか
5-5 買い物 自分で買い物ができるか
5-6 簡単な調理 簡単な食事の準備ができるか

その他:特別な医療(12項目)

番号 調査項目 評価の視点
特-1 点滴の管理 過去14日間に点滴の管理を受けたか
特-2 中心静脈栄養 中心静脈栄養を受けているか
特-3 透析 人工透析を受けているか
特-4 ストーマの処置 人工肛門の処置を受けているか
特-5 酸素療法 在宅酸素療法を受けているか
特-6 レスピレーター 人工呼吸器を使用しているか
特-7 気管切開の処置 気管切開の処置を受けているか
特-8 疼痛の看護 痛みの管理・看護を受けているか
特-9 経管栄養 経管栄養(胃ろう等)を受けているか
特-10 モニター測定 血圧・心拍等の継続的な測定を受けているか
特-11 じょくそうの処置 褥瘡(床ずれ)の処置を受けているか
特-12 カテーテル 尿道カテーテル等を使用しているか

ポイント 74項目のうち、第1群〜第5群の62項目は「能力」「介助の方法」「有無」の3つの評価軸で判定されます。 特別な医療の12項目は「過去14日間に受けたかどうか」で判定されます。 家族は調査の前に、普段の状態をメモにまとめておくと正確な判定につながります。

認定調査で損しないための3つのポイント

認定調査は要介護度を決める重要な場面です。正確な結果を得るために、以下の3点を意識しましょう。

1. 普段の状態を正確に伝える

調査当日に「いつもより調子が良い」「お客さんが来たので頑張ってしまう」というケースは少なくありません。普段できないことは正直に伝えましょう。

2. 家族が同席して補足する

本人は「できる」と答えがちですが、実際には家族のサポートが必要な場合もあります。家族が同席して、普段の様子を補足することが大切です。

3. 困っていることをメモにまとめておく

調査当日は緊張して伝え忘れることがあります。事前に「日常で困っていること」「危険だと感じたエピソード」をメモにまとめておくと安心です。

一次判定と二次判定の違いとは?

要介護認定は、コンピュータによる一次判定と、専門家による介護認定審査会での二次判定の2段階で行われます。

一次判定(コンピュータ判定)の仕組み

一次判定では、認定調査の74項目の回答をもとに、コンピュータが自動的に要介護認定等基準時間を算出します。

この仕組みのポイントは、全国一律の基準で客観的に判定されることです。調査員の主観が入りにくく、公平性が保たれています。

二次判定(介護認定審査会)の役割

二次判定は、保健・医療・福祉の専門家5名程度で構成される「介護認定審査会」で行われます。

審査会では、以下の3つの資料を総合的に検討します。

  • 一次判定の結果
  • 認定調査の特記事項(調査員が書いた補足説明)
  • 主治医意見書

二次判定で要介護度が変わることもある

二次判定では、一次判定の結果が変更されることもあります。

たとえば、一次判定で「要介護2」と判定されても、主治医意見書に「認知症の進行が著しい」と記載されていれば、二次判定で「要介護3」に引き上げられることがあります。

反対に、一次判定より軽い区分になるケースもあります。介護の手間が通常より少ないと判断された場合です。

ポイント 主治医意見書は二次判定で重要な資料です。 かかりつけ医には、日頃の症状や生活上の困りごとを正確に伝えておきましょう。

認定結果に納得できない場合の対処法は?

認定結果に納得できない場合は、「区分変更申請」か「不服申立て」の2つの方法で再判定を求めることができます。

区分変更申請で再判定を受ける

区分変更申請は、市区町村に対して要介護度の見直しを求める手続きです。

項目 内容
申請先 市区町村の介護保険課
費用 無料
所要期間 約30日
特徴 新たに認定調査が行われる

区分変更申請は何度でも行えます。申請すると最初から認定手続きがやり直されるため、比較的早く結果が出ます。

不服申立て(介護保険審査会への審査請求)

不服申立ては、都道府県に設置された「介護保険審査会」に審査請求する方法です。

項目 内容
申請先 都道府県の介護保険審査会
期限 認定結果の通知から3ヶ月以内
所要期間 数ヶ月かかることもある
特徴 認定手続きの適正性を審査

不服申立ては結果が出るまでに時間がかかるため、実務的には区分変更申請を先に検討するのが一般的です。

要介護認定の有効期間と更新の仕組みは?

要介護認定には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。

区分 原則の有効期間 設定可能な範囲
新規申請 6ヶ月 3〜12ヶ月
区分変更申請 6ヶ月 3〜12ヶ月
更新申請(前回と同じ区分) 12ヶ月 3〜48ヶ月
更新申請(前回と異なる区分) 12ヶ月 3〜36ヶ月

2021年4月の制度改正で、更新時の有効期間の上限が36ヶ月から48ヶ月(4年間)に延長されました。状態が安定している場合は、長期の認定を受けられることがあります。

更新申請は、有効期間が切れる60日前から行えます。期限が近づくと市区町村から案内が届くことが多いですが、届かない場合は自分から申請しましょう。

注意 有効期限が切れると介護保険サービスが利用できなくなります。 更新手続きを忘れないようにしましょう。

要介護認定に関するよくある質問(FAQ)

Q. 要介護認定の申請に必要な書類は?

A. 主な必要書類は以下のとおりです。

  • 要介護認定申請書(窓口で入手またはホームページからダウンロード)
  • 介護保険被保険者証(65歳以上の方に交付済み)
  • マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
  • 主治医の情報(医療機関名・医師名・住所・電話番号)

40〜64歳の方は健康保険証も必要です。くわしくは「介護保険の申請方法と流れ」をご覧ください。

Q. 申請から認定結果が出るまでどれくらいかかる?

A. 原則として申請から30日以内に認定結果が通知されます。ただし、認定調査や主治医意見書の作成に時間がかかる場合は、1ヶ月以上かかることもあります。

Q. 要支援と要介護の主な違いは何?

A. 要支援は「状態の改善や悪化防止が期待できる方」が対象で、介護予防サービスを利用します。要介護は「常に介護が必要な方」が対象で、訪問介護やデイサービス、施設入所などのより幅広いサービスを利用できます。

支給限度額も大きく異なり、要支援1の約50,320円に対して要介護5は約362,170円と約7倍の差があります。

Q. 認定の更新を忘れたらどうなる?

A. 有効期限が切れると介護保険サービスを自己負担で利用することになります。期限が切れた後でも更新申請は可能ですが、認定が出るまでの間のサービス費用は全額自己負担となる可能性があります。有効期間の満了日の60日前から更新申請ができますので、早めの手続きをおすすめします。

Q. 認定調査の74項目はどこで確認できる?

A. 認定調査の74項目は本記事の「認定調査74項目の全リスト」で全項目を一覧できます。また、厚生労働省の「要介護認定はどのように行われるか」でも調査項目の概要を確認できます。調査前に家族でリストに目を通し、普段の状態をメモしておくと、正確な判定につながります。

【2026年最新】介護認定制度の動向と注意点

2026年(令和8年)は次期介護保険制度改正に向けた議論が進んでおり、要介護認定にも変更が検討されています。

一次判定ロジックの見直しが検討中

社会保障審議会・介護保険部会では、要介護認定の一次判定ロジック(コンピュータ判定の仕組み)の見直しが議論されています。現在の判定ロジックは約3,500人の48時間タイムスタディに基づいていますが、在宅・通所介護サービス利用者のケア内容と時間の実態調査が進められており、より正確な判定基準への改定が検討されています。

認定有効期間の長期化が進む

2021年の改正で更新時の有効期間上限が48ヶ月(4年間)に延長されました。状態が安定している方はより長い認定期間が設定される傾向にあり、更新手続きの負担軽減が図られています。

2025年度の認定申請時に注意すべきこと

現時点で認定の申請を検討している方は、以下の点に注意してください。

  • 現行の74項目・判定基準に変更はありません — 2026年2月時点で認定調査の項目や判定基準自体は変わっていません
  • 制度改正の施行は2027年4月の見込み — 次期改正は2027年度からの予定で、2026年度中に具体的な内容が確定する見通しです
  • 更新時期が近い方は早めに手続きを — 制度変更前の認定は現行基準で行われるため、更新が近い方は早めの申請をおすすめします

まとめ

要介護認定の判定基準と8段階の区分について解説しました。最後に、ポイントを振り返ります。

  • 要介護認定は「要介護認定等基準時間」を中心に、介護の必要度を8段階で判定する制度
  • 基準時間は25分未満(自立)〜110分以上(要介護5)の範囲で区分が決まる
  • 要支援2と要介護1は基準時間が同じだが、認知症の有無と状態の安定性で振り分けられる
  • 認定調査では74項目について調査され、普段の状態を正確に伝えることが大切
  • 認定結果に不服がある場合は、区分変更申請や不服申立てで再判定を求められる

要介護認定の結果は、その後の介護サービスの内容や費用に大きく影響します。認定調査の前にはしっかり準備をして、普段の状態を正確に伝えるようにしましょう。

介護施設の種類や選び方についてくわしくは、「介護施設の種類と選び方」も参考にしてください。


※ この記事は一般的な情報提供を目的としています。 個別の事情については、市区町村の介護保険課や地域包括支援センターにご相談ください。

最終更新日: 2026年2月21日

参考情報・出典