「認知症になったら、お金の管理はどうなるのだろう」「自分で後見人を選べる制度があると聞いたけれど、どう進めればいいのか」と気になっていませんか。

この記事では、任意後見制度の仕組み・費用・手続きの流れを5ステップでわかりやすく解説します。

【この記事の結論】 任意後見制度は、判断能力があるうちに自分で後見人を選べる制度で、公正証書の作成費用は約2万円、専門家への依頼を含めると約7万〜17万円が目安です。

  • 任意後見とは — 認知症に備え、元気なうちに信頼できる人を後見人に指定する契約制度
  • 費用の目安 — 公証役場の費用約2万円+専門家報酬5万〜15万円+監督人報酬月1万〜3万円
  • 手続きは5ステップ — 後見人選び→契約内容決定→公正証書作成→登記→監督人選任申立

この記事の対象読者: 認知症に備えて財産管理の準備をしたい方、任意後見と法定後見の違いを知りたい方、おひとりさまで後見制度の利用を検討中の方 読んだら今日やること: 任意後見人の候補者(家族・専門家)をリストアップし、お住まいの地域の公証役場に相談予約をしてみましょう

任意後見制度とは?

任意後見制度とは、判断能力が十分あるうちに、将来の認知症等に備えて、自分で選んだ人(任意後見人)に財産管理や契約手続きを代行してもらう契約を結ぶ制度です。

任意後見制度のポイント

項目 内容
目的 判断能力が低下したときの財産管理・身上監護
契約のタイミング 判断能力が十分あるうち(元気なとき)
後見人の選び方 本人が自由に選べる(家族・専門家・NPO等)
契約方法 公証役場で公正証書を作成(法律で義務づけ)
効力の発生 家庭裁判所が任意後見監督人を選任したとき

任意後見制度は「自分のことは自分で決める」という自己決定権を尊重した制度です。誰に、何を任せるかを、自分の意思で決められる点が最大のメリットです。

任意後見と法定後見の違い

任意後見制度は「事前の備え」、法定後見制度は「事後の対応」という点が根本的な違いで、自分で後見人を選べるのは任意後見だけです。

比較項目 任意後見制度 法定後見制度
いつ契約するか 判断能力があるうち 判断能力が低下してから
後見人を選ぶ人 本人 家庭裁判所
代理権の範囲 契約で自由に決められる 家裁が決定
取消権 なし あり
監督体制 任意後見監督人 家裁の直接監督
開始の手続き 監督人選任の申立て 後見開始の審判申立て

ポイント 法定後見では、家庭裁判所が後見人を選ぶため、希望しない人が後見人になる可能性があります。自分の信頼する人に任せたい場合は、元気なうちに任意後見契約を結んでおきましょう。

成年後見制度とは?手続きと費用で、法定後見も含めた全体像を解説しています。

任意後見制度の費用

任意後見制度にかかる費用は、契約時の一時費用と運用中の継続費用の2つに分かれ、契約時は約7万〜17万円(専門家依頼の場合)、運用中は月額3万〜8万円が目安です。

契約時の費用

項目 費用 備考
公証人手数料 13,000円 1契約につき
法務局への登記嘱託手数料 1,600円 公証人が代行
収入印紙代 2,600円 登記用
正本・謄本の作成費用 約1,000〜3,000円 枚数による
公証役場の小計 約2万円
専門家への依頼報酬 約5万〜15万円 弁護士・司法書士等
合計 約7万〜17万円

運用中の費用(月額)

項目 月額費用 備考
任意後見人の報酬(専門家) 月額2万〜5万円 契約で決定
任意後見人の報酬(親族) 無報酬〜月額1万円 本人との合意
任意後見監督人の報酬 月額1万〜3万円 家裁が決定
月額合計 約3万〜8万円 専門家の場合

注意 任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定するため、本人や後見人が金額を交渉することはできません。管理する財産の額が大きいほど、報酬も高くなる傾向があります。

手続きの流れ(5ステップ)

任意後見制度の手続きは「後見人選び → 契約内容の決定 → 公正証書の作成 → 登記 → 監督人選任の申立て」の5ステップで進みます。

ステップ1: 任意後見人の候補者を選ぶ

任意後見人になれる人に特別な資格は必要ありません。以下の中から信頼できる人を選びましょう。

候補者 メリット デメリット
家族・親族 信頼関係がある。報酬が不要な場合も 先に亡くなるリスク。負担が大きい
弁護士 法律の専門知識がある 報酬が比較的高い
司法書士 登記手続きにも対応 報酬がかかる
行政書士 費用が比較的低い 対応範囲に限界がある場合も
社会福祉士 福祉サービスに詳しい 財産管理の専門性はやや低い
NPO法人 組織的なサポート 個別対応の柔軟性

ポイント おひとりさまで頼れる親族がいない場合は、弁護士・司法書士などの専門家やNPO法人に依頼するのが一般的です。複数の専門家に相談し、相性や費用を比較してから決めましょう。

ステップ2: 契約内容を決める

任意後見人に任せたい内容(代理権の範囲)を具体的に決めます。

代理権の対象となる主な事務: – 預貯金の管理・払い戻し – 不動産の管理・処分 – 保険契約の手続き – 介護サービスの契約 – 医療に関する契約(入院手続き等) – 税金の申告・納付 – 年金の受給手続き

報酬額や経費の精算方法も、この段階で決めておきます。

ステップ3: 公証役場で公正証書を作成する

任意後見契約は、必ず公証役場で公正証書にする必要があります(任意後見契約に関する法律第3条)。

必要書類:

書類 取得先
本人の戸籍謄本 本籍地の市区町村
本人の住民票 住所地の市区町村
本人の印鑑登録証明書 住所地の市区町村
任意後見人候補者の住民票 住所地の市区町村
本人の実印
身分証明書(運転免許証等)

公証人が契約内容を確認し、公正証書を作成します。作成には通常1〜2回の公証役場訪問が必要です。

ステップ4: 法務局へ登記される

公正証書の作成後、公証人が法務局に登記を嘱託します。本人が手続きする必要はありません。

登記が完了すると「登記事項証明書」を取得できるようになり、任意後見契約の存在を公的に証明できます。

ステップ5: 判断能力低下時に監督人選任を申立てる

本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。

申立てができる人: – 本人 – 配偶者 – 四親等内の親族 – 任意後見受任者(後見人候補者)

任意後見監督人が選任されると、任意後見人の職務が正式に開始します。

3つの契約類型

任意後見契約には「即効型」「将来型」「移行型」の3つの類型があり、本人の状況に応じて選べます。

類型 内容 適するケース
将来型 契約のみ結び、判断能力低下時に発効 今は元気だが将来に備えたい
即効型 契約後すぐに監督人選任を申立てる すでに判断能力がやや低下
移行型 まず財産管理委任契約→判断能力低下後に任意後見に移行 段階的に備えたい

ポイント 50〜60代で元気なうちに備えるなら「将来型」が一般的です。一人暮らしで日常の財産管理にも不安がある場合は「移行型」がおすすめです。

任意後見制度の注意点

任意後見制度にはメリットが多い一方で、取消権がない点や監督人報酬が継続的にかかる点など、事前に理解しておくべき注意点があります。

知っておくべき5つの注意点

# 注意点 対策
1 取消権がない 法定後見にある「不当な契約の取消し」ができない。被害防止は見守りで対応
2 監督人報酬が継続的にかかる 月額1万〜3万円。長期化するとまとまった金額に
3 後見人が先に亡くなるリスク 予備の後見人を契約書に記載しておく
4 後見人の不正リスク 監督人がチェックするが、定期的に報告書を確認
5 契約後の変更が難しい 内容変更には新たな公正証書が必要

任意後見制度と一緒に検討したい契約

任意後見制度だけではカバーできない部分を補うため、以下の契約を併用することで、より安心な老後を実現できます。

契約 目的 費用目安
財産管理委任契約 判断能力低下前から財産管理を委任 約5万〜10万円
見守り契約 定期的な面談・連絡で生活状況を確認 月額5,000〜1万円
死後事務委任契約 死後の葬儀・届出・解約手続きを委任 50万〜100万円

とくにおひとりさまの方は、任意後見契約+死後事務委任契約をセットで準備するケースが多いです。

死後事務委任契約の費用と注意点も参考にしてください。

よくある質問

Q. 任意後見人に資格は必要?

A. 特別な資格は不要です。家族・友人・専門家(弁護士・司法書士等)・NPO法人など、信頼できる人なら誰でも後見人になれます。ただし未成年者や破産者は後見人になれません。

Q. 任意後見契約はいつ結ぶべき?

A. 判断能力がしっかりしている50代〜60代のうちに結ぶのが理想です。認知症の診断を受けてからでは手続きできないため、「まだ早い」と思ったときこそ始めどきです。おひとりさまの老後リスクで、早めの備えの大切さを解説しています。

Q. 任意後見契約を解除できる?

A. はい、解除できます。任意後見監督人が選任される前であれば、公証人の認証を受けた書面で解除できます。監督人が選任された後は、家庭裁判所の許可が必要になります。正当な事由(後見人の不正など)がある場合に認められます。

Q. 公正証書の作成にはどのくらい時間がかかる?

A. 事前相談から公正証書の完成まで、通常2〜4週間程度です。公証役場への訪問は2回程度(事前相談+作成日)が一般的です。必要書類の準備に時間がかかる場合もあるため、余裕を持って進めましょう。

Q. 任意後見人の報酬はいくらが相場?

A. 専門家(弁護士・司法書士)に依頼した場合、月額2万〜5万円が相場です。家族が後見人になる場合は無報酬のケースも多いですが、負担の大きさを考慮して月額1万円程度を設定する場合もあります。報酬額は契約時に自由に決められます。

まとめ

任意後見制度は、「自分のことは自分で決めたい」という希望を実現するための大切な制度です。

【この記事の結論】を振り返ります。

  • 任意後見制度 — 判断能力があるうちに、自分で後見人を選べる唯一の制度
  • 費用の目安 — 契約時約7万〜17万円、運用中は月額3万〜8万円
  • 手続きは5ステップ — 後見人選び→契約内容決定→公正証書作成→登記→監督人選任
  • 法定後見との違い — 自分で後見人を選べるのは任意後見だけ
  • 併用がおすすめ — 死後事務委任契約や見守り契約とセットで安心度が上がる

まずはお住まいの地域の公証役場に相談し、任意後見契約の具体的な進め方を確認してみましょう。

エンディングノートの書き方で後見人の情報を記録しておくと、万が一のときにも安心です。


※ この記事は一般的な情報提供を目的としています。 具体的な制度の利用や契約については、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。

最終更新日: 2026年2月24日

参考情報・出典