葬儀が終わった後、「何から手をつければいいの?」と途方に暮れていませんか。
実は葬儀後には、期限のある手続きが数多くあります。中には7日以内や14日以内に行わないと不利益を被るものもあります。
この記事では、葬儀後にやるべき手続きを期限別のチェックリストにまとめました。優先順位の高いものから順に解説します。
【この記事の結論】 葬儀後の手続きは20種類以上あり、死亡届(7日以内)から相続税申告(10ヶ月)まで期限付きです。
- 7日以内に死亡届 — 最優先の手続き。届出と同時に火葬許可証を取得する
- 14日以内に届出3件 — 年金受給停止届・健康保険証の返却・世帯主変更届を行う
- 給付金の申請を忘れずに — 葬祭費3万〜7万円、埋葬料5万円は2年以内に申請が必要
この記事の対象読者: 葬儀を終えたばかりで次に何をすべきかわからない方、手続きの期限が心配な方
読んだら今日やること: この記事のチェックリストを印刷して、期限が近い手続きから順に進めましょう
【全体像】葬儀後の手続きチェックリスト
まず全体を一覧で把握しましょう。以下が葬儀後に必要な主な手続きです。
| 期限 | 手続き | 届出先 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 市区町村役場 |
| 10日以内 | 厚生年金の受給停止届 | 年金事務所 |
| 14日以内 | 国民年金の受給停止届 | 年金事務所/市区町村 |
| 14日以内 | 健康保険証の返却 | 市区町村/健保組合 |
| 14日以内 | 介護保険の資格喪失届 | 市区町村役場 |
| 14日以内 | 世帯主変更届 | 市区町村役場 |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認 | 家庭裁判所 |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告 | 税務署 |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 |
| 2年以内 | 葬祭費/埋葬料の申請 | 市区町村/健保組合 |
| 5年以内 | 遺族年金の請求 | 年金事務所 |
期限が短いものから順に解説します。
【7日以内】最優先で行う手続き
死亡届の提出
死亡を知った日から7日以内に市区町村役場に提出します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出先 | 故人の本籍地/死亡地/届出人の住所地の市区町村役場 |
| 届出人 | 親族、同居者、家主など |
| 必要書類 | 死亡届(死亡診断書と一体の用紙)、届出人の印鑑 |
死亡届を提出すると、火葬許可証が発行されます。
重要: 死亡診断書は5〜10部コピーを取っておきましょう。銀行口座の手続きや保険金の請求など、さまざまな場面で必要になります。
【14日以内】早めに済ませる手続き
年金の受給停止届
故人が年金を受給していた場合、受給停止の届出が必要です。
| 年金の種類 | 届出期限 | 届出先 |
|---|---|---|
| 厚生年金・共済年金 | 10日以内 | 年金事務所 |
| 国民年金 | 14日以内 | 年金事務所/市区町村 |
届出が遅れると過払い分の返還を求められることがあります。
同時に「未支給年金」の請求も行いましょう。故人の死亡月分までの年金は、生計を同じくしていた遺族が受け取れます。
健康保険証の返却
| 保険の種類 | 届出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 市区町村役場 | 14日以内 |
| 社会保険(健保) | 勤務先/健保組合 | 5日以内(会社経由) |
| 後期高齢者医療 | 市区町村役場 | 14日以内 |
保険証を返却する際に、葬祭費・埋葬料の申請用紙も一緒にもらっておくと二度手間を防げます。
介護保険の資格喪失届
65歳以上の方、または40〜64歳で要介護認定を受けていた方は、14日以内に介護保険の資格喪失届を市区町村に提出します。介護保険被保険者証も返却します。
世帯主変更届
故人が世帯主だった場合、14日以内に世帯主変更届を提出します。
ただし、以下の場合は届出不要です。
- 残った世帯員が1人だけ
- 残った世帯員が1人と15歳未満の子供だけ
【3ヶ月以内】相続に関する判断
相続放棄・限定承認
故人に借金がある場合、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| 単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産も全て相続(何もしなければ自動的にこれ) |
| 相続放棄 | 全ての財産を放棄。借金も引き継がない |
| 限定承認 | プラスの範囲内でマイナスの財産を相続 |
注意: 3ヶ月を過ぎると自動的に「単純承認」となり、借金も相続します。故人の財産状況が不明な場合は、早めに専門家に相談しましょう。
【4ヶ月以内】税金の手続き
準確定申告
故人にその年の所得があった場合、死亡から4ヶ月以内に税務署へ準確定申告を行います。
以下に該当する場合は準確定申告が必要です。
- 自営業者やフリーランスだった
- 年金収入が400万円を超えていた
- 2ヶ所以上から給与を受けていた
- 医療費控除など還付を受けたい
申告義務者は相続人全員です(参考:国税庁「準確定申告」)。
【10ヶ月以内】相続税の申告
相続税の申告・納付
遺産総額が基礎控除額を超える場合、死亡から10ヶ月以内に税務署へ申告・納付します。
基礎控除額の計算式: 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合: 3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円
遺産総額が4,800万円以下なら、相続税はかかりません。
【2年以内】忘れずに申請したい給付金
葬祭費・埋葬料の申請
葬儀を行った人は、健康保険から給付金を受け取れます。
| 保険の種類 | 給付名 | 金額 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 葬祭費 | 3万〜7万円(自治体による) | 市区町村役場 |
| 社会保険(健保) | 埋葬料 | 5万円 | 健保組合/協会けんぽ |
| 後期高齢者医療 | 葬祭費 | 3万〜7万円(自治体による) | 市区町村役場 |
申請期限は2年以内です。忘れずに請求しましょう。
高額医療費の還付請求
故人の医療費が高額だった場合、自己負担限度額を超えた分が還付されます。申請期限は診療月の翌月1日から2年以内です。
【5年以内】遺族年金の請求
故人が年金に加入していた場合、遺族は遺族年金を受け取れる可能性があります。
| 種類 | 対象 | 受給者 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 国民年金加入者 | 18歳以下の子がいる配偶者 |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金加入者 | 配偶者、子、父母など |
請求期限は5年以内ですが、早めに手続きすることをおすすめします。遅れた分の年金は時効で受け取れなくなる場合があります。
供養・法要のスケジュール
手続き以外にも、以下の供養関連の予定があります。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 葬儀当日 | 初七日法要(繰り上げで行うのが一般的) |
| 〜四十九日 | 本位牌の用意・四十九日法要の準備 |
| 四十九日後 | 香典返しの発送(忌明けから1ヶ月以内) |
| 〜一周忌 | 納骨(四十九日〜一周忌に行うことが多い) |
生活関連の手続きリスト
公的手続き以外にも、以下の生活関連の手続きが必要です。
| 手続き | 届出先 | 備考 |
|---|---|---|
| 銀行口座の相続手続き | 各銀行 | 口座名義人の死亡で凍結される |
| 不動産の名義変更 | 法務局 | 相続登記(義務化済み) |
| 自動車の名義変更 | 運輸支局 | 15日以内が目安 |
| 公共料金の名義変更 | 電力・ガス・水道会社 | 早めに連絡 |
| クレジットカードの解約 | カード会社 | 未払い分の確認も |
| 携帯電話の解約 | 各キャリア | 解約手数料に注意 |
| 生命保険の請求 | 保険会社 | 3年以内(時効) |
| 各種会員サービス | 各サービス | サブスクの解約忘れに注意 |
これらの手続きに加えて、故人の遺品整理も大切な作業です。衣類・家具・家電の処分は想像以上に大変で、特に遠方にお住まいの場合はご自身で行うのが難しいケースも多いです。遺品整理110番は、遺品の仕分け・処分・買取を一括で対応してくれるため、ご遺族の負担を大幅に軽減できます。見積もり無料で全国対応しています。
よくある質問
Q. 葬儀後の手続きで最も優先すべきものは何ですか?
死亡届の提出(7日以内)が最優先です。死亡届を出さないと火葬許可証が発行されないため、他の手続きにも支障が出ます。次に年金の受給停止届(10〜14日以内)と健康保険証の返却(14日以内)を行いましょう。
Q. 手続きに必要な書類は何を用意すればいいですか?
共通して必要になるのは「死亡診断書のコピー」「戸籍謄本」「届出人の本人確認書類」です。死亡診断書は5〜10部コピーし、戸籍謄本は3〜5部取得しておくと、複数の手続きを同時に進められます。
Q. 葬祭費・埋葬料は誰が申請できますか?
葬儀を実際に行った人(喪主)が申請できます。国民健康保険の場合は葬祭費として3万〜7万円、社会保険の場合は埋葬料として5万円が支給されます。申請期限は2年以内です。
Q. 相続放棄の3ヶ月を過ぎてしまったらどうなりますか?
3ヶ月を過ぎると原則として「単純承認」(全ての財産と借金を相続)とみなされます。ただし、相続財産の存在を知らなかった場合など、特別な事情がある場合は期限の延長が認められることがあります。早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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※この記事は一般的な情報提供を目的としています。手続きの詳細や期限は自治体によって異なる場合があります。個別の事情については、専門家(弁護士・税理士・司法書士)にご相談ください。
※最終更新日: 2026年2月27日
なお、故人の住民税がいつまでかかるか、相続人は誰が払うのかについては「死亡後の住民税はいつまで払う?相続人の納付義務と手続き」で詳しく解説しています。
