「葬儀費用が払えないかもしれない…」と不安を感じていませんか。
葬儀費用の全国平均は約118万円(2024年調査)といわれており、急な出費として大きな負担になります。しかし、日本には葬儀費用を支援する公的制度がいくつも用意されています。
この記事では、葬儀費用が払えないときの対処法を7つご紹介します。公的な補助金や扶助制度から、費用を抑える具体的な方法まで、優先度の高い順にわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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葬儀費用の相場はいくら?まず全体像を知ろう
対処法を考える前に、まずは葬儀費用の相場を確認しましょう。「いくら不足するのか」を把握することが、最適な対処法を選ぶ第一歩です。
葬儀形式別の費用相場
葬儀費用は、形式によって大きく異なります。以下の表で比較してみましょう。
| 葬儀形式 | 費用の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 一般葬 | 約150万〜200万円 | 通夜・告別式を行う従来の形式 |
| 家族葬 | 約80万〜120万円 | 家族や親しい人だけで行う |
| 一日葬 | 約40万〜80万円 | 通夜を省略し、告別式と火葬のみ |
| 直葬(火葬式) | 約15万〜30万円 | 火葬のみを行う最もシンプルな形式 |
鎌倉新書「第6回お葬式に関する全国調査(2024年)」によると、葬儀費用の平均は約118.5万円です。最も選ばれている形式は家族葬(50.0%)で、費用を抑えたいという意識が年々高まっています。
ポイント見積もりと実際の支払額には平均で約19.5万円の差が出るという調査結果もあります。見積もりの段階で「これなら払える」と思っても、追加費用が発生する可能性がある点に注意しましょう。
【対処法1】葬祭扶助制度を利用する(自己負担0円)
経済的に困っている方が最初に検討すべき制度が「葬祭扶助(そうさいふじょ)」です。生活保護法第18条に定められた公的制度で、条件を満たせば自己負担なしで葬儀を行えます。
葬祭扶助の対象者
以下のいずれかに当てはまる方が対象です。
- 喪主(葬儀を行う人)が生活保護を受けている
- 喪主が生活保護を受けていなくても、葬儀費用を捻出できないと認められる場合
- 故人が生活保護受給者で、遺族以外の方(家主・民生委員など)が葬儀を行う場合
生活保護を受けていない方でも「単給」として葬祭扶助のみを申請できる点が大きなポイントです。
支給額の目安
| 区分 | 支給上限額 |
|---|---|
| 大人(12歳以上) | 206,000円以内 |
| 子ども(12歳未満) | 164,800円以内 |
※金額は年度や自治体により異なる場合があります。最新の情報はお住まいの福祉事務所にご確認ください。
支給額は地域によって異なり、おおむね15万〜22万円ほどです。この金額で直葬(火葬式)を行うことになります。
申請方法と注意点
- 葬儀の前に、市区町村の福祉事務所に申請する
- 葬儀社が代理で申請手続きを行うことも可能
- 支給は「現物支給」で、自治体から葬儀社へ直接支払われる
注意葬祭扶助は必ず葬儀の前に申請が必要です。葬儀を行った後からでは申請できません。経済的に厳しい場合は、まず福祉事務所に相談しましょう。
【対処法2】故人の預貯金を仮払いで引き出す
故人の銀行口座は、金融機関に死亡が伝わると凍結されます。しかし「相続預金の仮払い制度」を利用すれば、遺産分割が終わる前でも一定額を引き出せます。
仮払い制度の仕組み
2019年7月から始まったこの制度では、家庭裁判所の手続きなしで故人の預貯金を引き出せます。
引き出せる金額の計算式:
預貯金残高 × 1/3 × 法定相続分 = 引き出し可能額(上限150万円/金融機関ごと)
たとえば、故人の預金が600万円で配偶者(法定相続分1/2)が引き出す場合、600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円まで引き出せます。
手続きに必要なもの
- 故人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 引き出しを行う相続人の印鑑証明書
- 金融機関所定の申請書
仮払い制度の注意点
- 複数の金融機関に口座がある場合、それぞれで150万円まで引き出せる
- 引き出した金額は、遺産分割時に調整される
- 葬儀費用の領収書は必ず保管しておく
- 他の相続人にも事前に知らせておくとトラブルを防げる
【対処法3】葬祭費・埋葬料の補助金を申請する
故人が加入していた健康保険の種類によって、葬儀後に補助金を受け取れます。金額は大きくありませんが、確実に受け取れるお金です。
補助金の種類と金額
| 制度名 | 対象保険 | 支給額 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 葬祭費 | 国民健康保険・後期高齢者医療 | 3万〜7万円 | 故人の住民登録先の市区町村 |
| 埋葬料 | 健康保険(社会保険) | 上限5万円 | 加入していた健康保険組合・協会けんぽ |
申請のポイント
- 申請期限はどちらも2年以内(葬祭費は葬儀日の翌日から、埋葬料は死亡日の翌日から)
- 葬儀の領収書が必要になるケースが多いため、捨てずに保管する
- 故人がどの保険に加入していたか、保険証で確認する
ポイント補助金だけで葬儀費用全額をまかなうことはできませんが、他の対処法と組み合わせることで負担を減らせます。申請を忘れる方も多いので、葬儀後の手続きリストに入れておきましょう。
【対処法4】死亡保険金を葬儀費用にあてる
故人が生命保険に加入していた場合、死亡保険金を葬儀費用に充てられます。
保険金受け取りまでの流れ
- 保険証券を確認し、保険会社に連絡する
- 必要書類(死亡診断書・戸籍謄本など)を提出する
- 書類到着後、おおむね5営業日以内に振り込まれる
受取人が指定されている死亡保険金は、遺産分割の対象にならないため、比較的早く受け取れます。
保険金で注意すべきこと
- 保険証券が見つからなくても、保険会社に問い合わせれば確認できる
- 生命保険文化センター(電話: 03-5220-8520)で加入状況を調べることも可能
- 少額短期保険(葬儀保険)に加入している場合もある
なお、今後の葬儀費用に備えて保険を検討したい方は、保険マンモスで複数の保険プランを無料で比較・相談できます。
【対処法5】葬儀費用を分割払いにする
手元にまとまったお金がなくても、分割払いで対応できるケースがあります。
分割払いの方法
| 方法 | 特徴 | 金利の目安 |
|---|---|---|
| 葬儀ローン | 葬儀社と提携した信販会社のローン | 8〜18%程度(※) |
| クレジットカード | 後から分割・リボ払いに変更可能 | カード会社による |
※金利は信販会社やプランにより異なります。
葬儀ローンを利用する際の注意点
- 信販会社の審査があるため、必ず利用できるとは限らない
- 金利がかかるため、支払い総額は一括より高くなる
- 事前に葬儀社にローン対応の可否を確認しておくと安心
ポイント分割払いは「今すぐお金がない」場合の選択肢です。利息が発生するため、可能であれば補助金や仮払い制度を先に検討することをおすすめします。
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【対処法6】親族で葬儀費用を分担する
葬儀費用を誰が負担すべきかについて、法律上の明確な規定はありません。一般的には喪主が負担するケースが多いですが、親族で話し合って分担することも可能です。
分担のすすめ方
- 早めに親族に相談し、費用の見通しを共有する
- 「全額ではなく一部でも」と伝えると協力を得やすい
- 香典を葬儀費用に充てることも一般的
香典で費用をまかなえる場合も
一般葬では参列者からの香典収入がまとまった金額になることがあります。ただし、家族葬や直葬では香典収入が期待しにくいため、あてにしすぎないようにしましょう。
【対処法7】葬儀の規模を小さくして費用を抑える
そもそもの葬儀費用を減らすことも重要な対処法です。近年は費用を抑えた葬儀形式を選ぶ方が増えています。
費用を抑える3つの方法
1. 直葬(火葬式)を選ぶ
通夜・告別式を行わず、火葬のみを行う形式です。費用は約15万〜30万円と、最も負担が少ない選択肢です。
ただし、菩提寺がある場合は事前に相談してください。お寺に相談なく直葬を行うと、納骨を断られることがあります。
2. 区民葬・市民葬を利用する
自治体と提携した葬儀社が、協定料金で葬儀を行う制度です。
- 費用: 直葬なら約20万円、通夜・告別式を含めても50万円以内が目安
- 利用条件: 故人または喪主がその自治体に住民登録していること
- 所得制限なし
- 死亡届の提出時に利用を申し出ることが多い
注意区民葬・市民葬はプラン内に含まれない費用(ドライアイス代、遺影写真代、生花代など)が別途かかります。必ず総額の見積もりを確認してください。
3. 複数の葬儀社から見積もりを取る
同じ内容でも葬儀社によって費用は異なります。時間が許す限り、2〜3社から見積もりを取って比較しましょう。たとえば家族葬のこれからでは、全国の葬儀社の料金を一括で比較できます。
よくある質問
Q. 葬儀費用は誰が払うもの?
A. 法律上の決まりはありません。一般的には喪主が負担しますが、親族で分担しても問題ありません。話し合いで決めるのがおすすめです。
Q. 葬祭扶助は生活保護を受けていなくても使える?
A. はい、使える可能性があります。生活保護を受けていなくても、葬儀費用を捻出できないと認められれば「単給」として申請できます。まずは市区町村の福祉事務所に相談してみてください。
Q. 故人に貯金があるのに口座が凍結された場合は?
A. 「相続預金の仮払い制度」を利用しましょう。金融機関の窓口で手続きすれば、遺産分割前でも一定額(上限150万円/金融機関ごと)を引き出せます。
Q. 葬儀費用を相続税の控除に使える?
A. はい、葬儀にかかった費用は相続税の計算時に控除できます。通夜・告別式の費用、火葬・埋葬費用、お布施などが対象です。領収書を保管しておきましょう。
Q. お金がまったくない場合でも葬儀はできる?
A. はい、できます。葬祭扶助制度を利用すれば、自己負担0円で直葬(火葬式)を行えます。まずは福祉事務所に相談してください。日本では、経済的な理由で葬儀ができないということがないよう制度が整えられています。
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まとめ
葬儀費用が払えないときの対処法を、改めて整理します。
| 対処法 | 費用負担 | 申請のタイミング |
|---|---|---|
| 葬祭扶助制度 | 自己負担0円 | 葬儀前に申請(必須) |
| 相続預金の仮払い | 故人の預金から(上限150万円) | 葬儀前後いつでも |
| 葬祭費・埋葬料 | 3万〜7万円の補助 | 葬儀後2年以内 |
| 死亡保険金 | 契約額による | 葬儀後すみやかに |
| 分割払い | 利息あり | 葬儀社に事前確認 |
| 親族で分担 | 話し合いで決定 | 早めの相談が大切 |
| 葬儀規模の縮小 | 直葬なら15万〜30万円 | 葬儀社との打ち合わせ時 |
急な葬儀で不安を感じるのは当然のことです。まずは落ち着いて、使える制度がないか確認してみてください。
とくに経済的に厳しい場合は、早めに市区町村の福祉事務所や葬儀社に相談することが大切です。一人で抱え込まず、周りの力を借りながら、故人を送り出す準備を進めましょう。
※ この記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の事情については、専門家(弁護士・税理士・行政書士など)にご相談ください。
最終更新日: 2026年2月19日
