【この記事の結論】 遺言書の作成を専門家に依頼する費用は、行政書士5〜15万円・司法書士8〜25万円・弁護士20〜50万円が相場です。

  • 行政書士(5〜15万円) — シンプルな内容で費用を抑えたい方におすすめ
  • 司法書士(8〜25万円) — 不動産が含まれる相続に強い
  • 弁護士(20〜50万円) — 相続トラブルや複雑な内容に対応可能

この記事の対象読者: 遺言書を作りたいが自分で書くか専門家に頼むか迷っている方、依頼先の費用相場を知りたい方

読んだら今日やること: 自分の財産内容(不動産の有無・相続人の数)を確認し、3つの専門家のどれが合うか比較表で判断する

遺言書の作成を専門家に依頼すべきケースとは

遺言書は自分で作成することもできます。特に「自筆証書遺言」は、紙とペンさえあれば費用をかけずに作れます。

自分で遺言書を書きたい方は「遺言書の書き方|自筆証書遺言のルールと書き方を完全解説」をご覧ください。

ただし、次のようなケースでは専門家への依頼をおすすめします。

  • 相続人が多い、または関係が複雑(前婚の子、養子など)
  • 不動産が含まれる(正確な表記が必要)
  • 相続トラブルの可能性がある(遺留分への配慮が必要)
  • 事業を承継したい(株式や事業用資産の記載が複雑)
  • 遺言書が無効になるのが不安(形式不備を防ぎたい)
  • 公正証書遺言を作成したい(公証人との調整が必要)

【比較表】専門家別の費用相場

遺言書の作成を依頼できる専門家は、主に3種類です。

専門家 費用相場 おすすめのケース
行政書士 5〜15万円 シンプルな内容、費用を抑えたい
司法書士 8〜25万円 不動産が含まれる
弁護士 20〜50万円 トラブルの可能性がある、複雑な内容

業務範囲の違い

できること 行政書士 司法書士 弁護士
遺言書の原案作成
法律相談(遺言内容の助言) × ×
公証役場との調整
証人の手配
不動産の調査・登記 × ×
遺留分を考慮した設計
遺言執行者の就任
相続トラブルの交渉 × ×

重要: 遺言書の内容に関する法律相談ができるのは弁護士だけです。「この遺言で法的に問題ないか」「遺留分はどう配慮すべきか」といった相談は弁護士にしかできません。


行政書士に依頼する場合

こんな方におすすめ

  • 相続人が配偶者と子どもだけでシンプル
  • 不動産が含まれない(預貯金が中心)
  • 相続人同士の関係が良好
  • できるだけ費用を抑えたい

費用の内訳

項目 費用の目安
遺言書の原案作成 5〜10万円
公正証書遺言の手続き支援 3〜5万円(追加)
相続財産の調査 3〜5万円
証人の手配(2名) 1〜3万円
合計目安 5〜15万円

メリット

  • 3つの専門家の中で最も費用が安い
  • 遺言書の形式チェックや公証役場との調整も対応可能
  • 気軽に相談しやすい

注意点

  • 遺言内容に関する法律相談はできない
  • 不動産の登記手続きには対応できない
  • 相続トラブルがある場合は対応できない

司法書士に依頼する場合

こんな方におすすめ

  • 不動産(土地・建物)を遺言で指定したい
  • 自宅や収益物件の相続先を決めておきたい
  • 遺言書の作成から将来の相続登記までまとめて任せたい

費用の内訳

項目 費用の目安
遺言書の原案作成 8〜15万円
不動産の調査(登記簿・評価証明) 2〜5万円
公正証書遺言の手続き支援 3〜5万円(追加)
証人の手配(2名) 1〜3万円
合計目安 8〜25万円

メリット

  • 不動産に関する正確な記載ができる(地番・家屋番号の確認)
  • 将来の相続登記も同じ事務所に依頼できる
  • 行政書士より幅広い業務に対応可能

注意点

  • 遺言内容に関する法律相談はできない
  • 相続トラブルの解決は対応できない

弁護士に依頼する場合

こんな方におすすめ

  • 相続人同士の関係が良くない
  • 前婚の子や養子など相続関係が複雑
  • 遺留分への配慮が必要
  • 事業承継を遺言で指定したい
  • 遺言書の内容について法的なアドバイスがほしい

費用の内訳

項目 費用の目安
法律相談 5,000〜1万円/時間
遺言書の原案作成 15〜30万円
公正証書遺言の手続き支援 5〜10万円(追加)
相続財産の調査 5〜10万円
証人の手配(2名) 1〜3万円
合計目安 20〜50万円

メリット

  • 法律相談ができる唯一の専門家
  • 遺留分を考慮した遺言設計が可能
  • 相続トラブルが起きた場合もそのまま対応できる
  • 複雑な相続関係でも適切な遺言書を作成できる

注意点

  • 費用が最も高い
  • 不動産の登記は別途司法書士が必要

相続手続きの専門家選びについては「相続手続きの代行は誰に頼む?費用と選び方」もご覧ください。


公正証書遺言の費用内訳

専門家への報酬に加えて、公正証書遺言を作成する場合は公証人手数料がかかります。この手数料は法令で定められており、全国一律です。

公証人手数料(法定)

手数料は、遺言で相続させる財産の価額ごとに、相続人ごとに計算します。

財産の価額 手数料
100万円以下 5,000円
200万円以下 7,000円
500万円以下 11,000円
1,000万円以下 17,000円
3,000万円以下 23,000円
5,000万円以下 29,000円
1億円以下 43,000円

※ 遺産総額が1億円以下の場合は、上記に11,000円を加算

公正証書遺言の費用シミュレーション

: 遺産総額6,000万円を、配偶者(4,000万円)と子(2,000万円)に分ける場合

項目 金額
配偶者分の手数料(4,000万円) 29,000円
子の分の手数料(2,000万円) 23,000円
1億円以下の加算 11,000円
証人2名の日当 10,000〜20,000円
公証人関連の合計 73,000〜83,000円
専門家への報酬(司法書士の場合) 80,000〜150,000円
総合計 約15〜23万円

公正証書遺言の手続きについて詳しくは「公正証書遺言の費用と手続き|メリット・デメリットも解説」をご覧ください。


自筆証書遺言 vs 公正証書遺言 — どちらを選ぶ?

比較項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
費用 ほぼ0円(保管制度利用で3,900円) 7〜25万円(専門家依頼込み)
作成方法 全文を自分で手書き 公証人が作成
証人 不要 2名必要
無効リスク やや高い(形式不備の可能性) ほぼなし
紛失・改ざんリスク あり(保管制度利用で軽減) なし(公証役場で保管)
検認手続き 必要(保管制度利用なら不要) 不要
秘密性 高い(誰にも見せずに作成可能) やや低い(証人2名が内容を知る)

おすすめの判断基準:
– 財産がシンプルで費用を抑えたい → 自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用)
– 確実に遺言を残したい、不動産がある → 公正証書遺言


遺言書の作成を依頼する流れ

ステップ1: 相続財産を整理する

まず、自分の財産をリストアップしましょう。

  • 不動産(土地・建物の所在地、面積)
  • 預貯金(金融機関名・支店名・おおよその残高)
  • 有価証券(株式・投資信託など)
  • 生命保険(受取人の確認)
  • その他の財産(車・貴金属・会員権など)
  • 借金・ローンの残高

ステップ2: 誰に何を相続させるか決める

相続人の一覧と、それぞれに相続させたい財産を書き出します。遺留分(法定相続人が最低限もらえる取り分)にも配慮しましょう。

ステップ3: 専門家を選んで相談する

前述の比較表を参考に、自分のケースに合った専門家を選びます。初回相談が無料の事務所も多いので、まずは気軽に相談してみましょう。

ステップ4: 遺言書の原案を作成してもらう

専門家が財産内容と希望を聞き取り、法的に有効な遺言書の原案を作成します。

ステップ5: 内容を確認して完成

原案の内容を確認し、公正証書遺言の場合は公証役場で正式に作成します。自筆証書遺言の場合は、法務局の保管制度の利用も検討しましょう。

相続の生前対策全般については「相続税対策は生前がカギ!7つの節税方法をわかりやすく解説」もご覧ください。


費用を抑えるための3つのコツ

1. 財産目録を事前に準備する

財産の一覧を自分で整理しておけば、専門家の調査費用を節約できます。

2. 複数の事務所から見積もりを取る

同じ内容でも事務所によって費用は異なります。最低2〜3か所で見積もりを取りましょう。

3. 無料相談を活用する

多くの事務所で初回相談は無料です。相談の段階で、自分のケースに専門家が必要かどうかも判断できます。


よくある質問(FAQ)

Q. 遺言書の作成を依頼したら、何回くらい打ち合わせが必要ですか?

一般的に2〜3回の打ち合わせで完成します。初回は財産内容と希望のヒアリング、2回目は原案の確認、3回目は最終確認と署名です。公正証書遺言の場合は、公証役場への訪問が1回加わります。期間としては1〜2か月程度が目安です。

Q. 遺言書の作成費用は誰が払うのですか?

遺言書の作成費用は、遺言者(遺言書を作る本人)が支払います。生前に自分の財産から支払うため、相続財産から差し引かれるわけではありません。費用は遺言者が元気なうちに準備しておきましょう。

Q. 遺言書は一度作ったら変更できますか?

はい、何度でも変更できます。新しい遺言書を作成すれば、以前の遺言書の内容と矛盾する部分は自動的に撤回されたものとみなされます。ただし、変更のたびに専門家への依頼費用がかかるため、ライフイベント(配偶者の死亡、不動産の売却など)があったタイミングで見直すのがおすすめです。

Q. 遺言書の作成を依頼した専門家に、遺言執行者もお願いできますか?

はい、多くの場合可能です。弁護士・司法書士・行政書士のいずれも遺言執行者に就任できます。遺言執行者の報酬は別途かかり、遺産総額の1〜3%程度が相場です。遺言執行者を指定しておくと、相続発生後の手続きがスムーズに進みます。

Q. 自筆証書遺言の「法務局保管制度」を使えば、専門家に依頼しなくても大丈夫ですか?

法務局の保管制度は、遺言書の紛失・改ざんを防ぎ、検認手続きを不要にする制度で、手数料はわずか3,900円です。ただし、法務局は遺言書の「内容」が法的に有効かどうかのチェックはしません。財産の記載が正確か、遺留分に配慮しているかなどは自分で判断する必要があります。不安がある場合は、専門家に原案の作成やチェックだけでも依頼するのが安心です。


この記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な費用は事務所や案件によって異なります。遺言書の作成に関するご相談は、各専門家にお問い合わせください。

最終更新日: 2026年2月23日

参考情報・出典